障がいのあるお子さんが、国の補助を受けて生活等の訓練をする放課後等デイサービス。(以下放デイ)
親御さん学校には行けていないけど、放デイには通えていいます。
このような場合『出席扱い』はできるのかな・・・?
というお悩みに応えます!
この記事は、放デイに通う(通おうと思っている)不登校のお子さんの親御さん向けに執筆しました。
お子さんの努力が学校に評価されるためのお手伝いができたら幸いです。
そもそも出席扱いって何?そんなことできるの?という方は、↓こちらの記事を先にチェックしてくださいね。




- 転校をきっかけに中学不登校
- 高校は無事進学校へ
- 次は自分が恩返しする番!と支援する側に
- 職歴:通信制高校教員・フリースクール・発達支援
- 不登校カウンセラーなど複数のカウンセラー資格あり
放課後等デイサービスは出席扱い可能か


YES!!
2005年より、学校外の施設への通所を出席扱いにすることが可能になりました!
不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき,下記の要件を満たすとともに,当該施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり,かつ,不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず,不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に,円滑な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる場合,校長は指導要録上出席扱いとすることができる。
義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて
ただ、出席扱いに要件があり、最終判断は校長先生に委ねられているので、100%出席扱いが可能…とは言い切れません。
とはいえ、実際に放課後等デイサービスへの通所を出席扱いにできているお子さんはいますので、前向きに考えていきましょう!
私も発達支援に関わったことがありますが、出席扱いの申請が通ったお子さんを複数人みております!
放課後等デイサービスとは?児童発達支援とは違う?


この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
児童福祉法第六条の二の二
放課後等デイサービスは、障がいのあるお子さんが、放課後や休日に通う訓練施設です。
施設によって違いはありますが就学児(小・中・高)が対象で、お子さんの特性に合わせて生活機能・社会性・生活に必要な学習等、さまざまな訓練が行われています。
また、国の補助金をもらいながら通う福祉施設であるため、お住まいの自治体の受給者証をもったお子さんのみ通所可能です。(受給者証を出すかどうかの判断は自治体に委ねられます)
2012年までは未就学児・就学児問わず児童デイサービスと呼ばれていましたが、同年の法改正により「児童発達支援(未就学児)」「放課後等デイサービス(就学児)」と区別するようになりました。
児童発達支援と放デイは、対象年齢が異なるだけであり、仕組みや訓練の方向性に大きな違いはありません。
学習支援じゃないと出席扱いにならない?


No
そんなことはありません。
学習支援以外の生活機能のトレーニングや、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などでも出席扱いの対象となります。
ただ、出席扱いの申請の際に、学校側と「何をしたら1時間分の出席にするか」という話し合いがあります。
その際に、学校側から「学習支援に限る」という指定がある可能性も…少しですがあります。
発達支援に関わっていて「学習支援に限る」と言われた事例は出会ったことがないのですが、最終的には学校側の判断(厳密にいうと校長先生の判断)になるので、希望がある場合は学校側と丁寧にすり合わせましょう。
校長先生の考え方、自治体の体質などにも左右される点です。
説得が難しい場合には、デイのスタッフさんに協力をあおぐと◎
不登校のお子さんが午前中に放課後等デイサービスに通うことは可能か


各放デイの開所時間によります。
平日の午前中にやっている施設がゼロというわけではないのですが、一般的に平日は夕方から開く施設が多いです。
(休日は午前中もやっている放デイが多いです)
そのため、お仕事の都合などでお子さんを家に一人にしておくのが難しい場合は、自治体の相談窓口に問い合わせてみましょう。
平日の午前中にやっている放デイがあれば、紹介してくれますよ!
出席扱いしてもらってても学校に行っていいのか


YES
もちろんです!
学校はみな等しく行く権利があります!
もし、学校やデイから「出席扱いしているから学校に来ないで(行かないで)」などと言われた場合は、むしろ問題です。
上記のような場合は、学校・デイ・自治体に、速やかに相談してください。
放課後等デイサービスの他に、出席扱いできる施設はある?


YES
我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たす場合に,これらの施設において相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができることとする。
義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて
国の教育制度を前提とした指導や助言を受けることができる施設であれば、出席扱いの対象となります。
(学習指導要領に合わせる必要はありません。お子さんが「生きる力」を養うために必要な指導がなされているかがポイント!)
公的機関はもちろん、一定の条件を満たした民間施設もOKです。
▼出席扱いできる施設の例
- フリースクール
- 適応指導教室
- 学習塾
- 教育支援センター
- 放課後等デイサービス
出席扱いを申請したいとき、保護者さんがすべきこと


デイの許可をとってあることをここで伝えておきましょう。
お子さん・施設・担任・校長先生と連携をとりながら進めていきます。
条件を満たしていることが確認できたら
- 何をどれだけやったら1時間分にするか
- どのように学習状況を学校と共有するか
などルールを取り決め『出席扱い』スタートです!(最終決定は校長先生の判断です)
まとめ


本記事では、放課後等デイサービスの通所が『出席扱い』になるかどうか説明しました。
- 放課後等デイサービスの通所は『出席扱い』になる
- ただ、出席扱いするか否かは校長先生の判断
- どの授業何コマで1時間扱いにするのかは、学校と相談
- 放デイのスタッフにひと声をかけてから、学校に相談するとスムーズ
- 放デイの他の施設でも出席扱いできる可能性がある
すでにお通いの放デイがある方は、早速デイの先生に相談してみてください。
もし、これから放デイに通いたいと考えている場合は、まずはお住まいの自治体の受給者証をもらいましょう。
すでに受給者証を持っている場合でも「〇〇デイサービス ◎日」という形で発行されるため、通いたいデイが決まったら一度自治体に連絡してくださいね。
また、今はタブレット教材でも出席扱いできる制度があります(小中学生)
「すらら」という、出席扱いの実績が高い上に、発達障害の専門家が監修している教材を紹介しておきますので、気になる方は↓下のボタンから覗いてみてくださいね。【発達障害のお子さん専用ページはこちら】

