不登校で学校に行っていなくても、他の学習活動が『出席扱い』になることを知っていますか?
出席扱い制度は2005年から始まっているのですが、なかなか浸透せずに、制度をうまく使えていない生徒が多いのが現状です。
出席扱い制度の詳細は、文科省の公式ページの「不登校児等生徒への支援の在り方について」「別記1:義務教育段階の…」などで説明されています・・・
・・・が。
国の公式書類なので、詳しすぎてちょっとわかりにくいのも事実。笑
本記事では、出席扱いについて知りたい親御さん向けに、出席扱いの制度をわかりやすく噛み砕いてお話します。
この記事で概要を掴んだ後に、文科省のページも目を通してくださいね!
学校に行っていなくても『出席扱い』できる制度がある
出席扱いが可能なのは、大きく以下の3通りです。
- フリースクールなどの学校以外の施設に通っている場合(小中)
- フリースクールなどの学校以外の施設に通っている場合(高校)
- タブレット学習などのICTを利用して学習している場合(小中のみ)
①フリースクールなど学校以外の施設に通っている(小中)
学校に行っておらずとも、教育支援センターやフリースクールなどの教育機関に通っている場合、出席扱いが可能です。
要件
- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
- 教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関であること
- 公的機関に通うことが困難な場合は、一定の条件をクリアした民間機関も可
- 通所又は入所して相談・指導を受けること
- 学校側は学校以外の施設での学習評価を適切に行い、指導要録や通知表を用いて保護者や学校以外の施設に伝えること
文科省の通知を噛み砕くと、↑このような感じ。
もっともっと噛み砕くなら
- ちゃんと保護者と学校で連携とってね!
- 通う場所はちゃんとしたところにしてね!
- その施設にちゃんと通って、ちゃんと指導受けてね!
- 学校側も、学校外の活動をちゃんと評価&伝達してね!
ちゃんとちゃんとうるさくなりましたが、言いたいことは究極↑これです。
最初から知識を詰めすぎてしまうと、親御さんと言えど頭がパンクしてしまうので、まずはざっくりの理解でOKです。
動き出すときは、公式の書類にもしっかり目を通してくださいね!
『出席扱い』を始める手順(通所編)
『出席扱い』が始まれば、施設スタッフと学校との連携も発生するので、前もって相談しておきましょう。
また、民間施設の場合、文科省の定める一定の条件をクリアしているかどうかも確認してもらいましょう。
『出席扱い』にしてほしいと担任の先生に伝えてください。
ここは担任の先生の理解度で、すんなりいくか難航するかの分かれ道です。
施設のスタッフに協力してもらったり、文科省の資料等を見せながら話すとスムーズでしょう。
『出席扱い』の決定権があるのは、担任ではなく実は校長先生です。
保護者・施設・担任・校長と連携をとりつつ、出席扱いに相応しいかを判断します。
条件を満たしていることが確認できたら
- 何をどれだけやったら1時間分にするか
- どのように学習状況を学校と共有するか
などルールを取り決め『出席扱い』スタートです!
▶︎文科省公式ページ
②フリースクールなど学校以外の施設に通っている(高校)
上記で説明した、学校以外の施設に通ってる場合の高校生バージョンです。
要件
- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
- 教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関であること
- 公的機関に通うことが困難な場合は、一定の条件をクリアした民間機関も可
- 通所又は入所して相談・指導を受けること
最後の項目「学校側の評価&伝達義務」がなくなっていますが、それ以外は小中学生バージョンと同じです。
学校側のやることが減るだけなので、親御さんがやることは変わりません。
ただ、高校生の出席扱いで気をつけてほしいのは「出席が足りれば進級・卒業できるわけじゃない」ということ。
高校は義務教育じゃないので、成績も進級・卒業要件であることがほとんどです。(学校にもよりますが)
学校に出席扱いの相談をすると同時に、進級・卒業要件も確認しておきましょう。
出席扱いを始める手順は、小中学生バージョンと同じです。
③タブレット教材などICTを活用して学習する場合(小中のみ)
ICTとは「Information and Communication Technology」、“情報通信技術”を意味します。
インターネットに限定せず、通所せずに通信でやりとりできる学習全般を指します。
(タブレット教材はもちろん、郵送,FAXなどのやりとりを用いた学習も含まれます。)
要件
- 保護者と学校の連携が取れていること
- オンライン・郵送等の通信教育であること
- 担任やスクールカウンセラーなどの対面指導が行われていること
- 計画的な学習プログラムであること
- 校長が、学習や対面指導の実態を把握していること
- 家庭学習が適切と判断されていること
- 学校での評価基準は、学校の評価に合わせること
はい、これも通所バージョンと同様に、めちゃくちゃ噛み砕きますと・・・
- 保護者と学校で連携とってね!
- 生徒と先生(または学校カウンセラー)はちゃんと会ってお話ししてね!
- ちゃんとした通信教育を選んでね!
- 学校に普通に通える子はこの制度使えないよ!
- 評価は学校に任せてね!
- 最終判断は校長だよ!
こういうことです。
フリースクールなどの通所タイプよりは、少し指定が細かいですね。
タブレット教材の出席扱いはまだ浸透しきっていないため、Goが出るか否かは校長先生の理解度に左右される傾向があります。
『出席扱い』を始める手順(ICT編)
結論からお伝えすると、タブレット教材で出席扱いの前例が多いのが『すらら』。
ただ、すららは学習難易度が高くないので、受験などを考えている人はスタディサプリの併用がおすすめです。
(スタディサプリに出席扱いの公式な前例はなし)
まずは、家庭学習の教材で『出席扱い』にしてほしいと担任の先生に伝えてください。
ここは担任の先生の理解度で、すんなりいくか難航するかの分かれ道です。
文科省の資料、出席扱いの前例があるすららの不登校特設ページ等を見せながら話すとスムーズでしょう。
『出席扱い』を実行してくれるのは、担任ではなく実は校長先生です。
保護者・施設・担任・校長と連携をとりつつ、出席扱いに相応しいかを判断します。
条件を満たしていることが確認できたら
- 何をどれだけやったら1時間分にするか
- どのように学習状況を学校と共有するか
などルールを取り決め、出席扱いスタート!
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出席扱いに関する注意点【3つ】
- そもそも不登校にあたらない場合がある
- 『指導要録上の出席』である
- 学校の先生が制度を知らない場合がある
そもそも不登校にあたらない場合がある
「不登校児童生徒」とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために、年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由によるものを除いた者」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/futoukou/03070701/002.pdf
つまり不登校とは『病気や経済的な理由以外で、年間30日以上欠席したお子さん』のことを指します。
そもそも本記事で紹介している出席扱いの要件は『不登校』に当てはまるお子さんに向けたものです。
不登校に当てはまらない場合は適応されません。
病気の場合はこちらの文科省の通知を確認してください。
『指導要録上の出席』である
出席には以下の2種類があり、不登校生徒の出席扱いとは『指導要録上の出席』を指します。
- 指導要録上の出席
- 出席簿上の出席
指導要録上では、教室にいなくとも学校外で出席相当の活動をしていれば『出席』となります。
(出席相当と見なすためには、要件を満たし、校長先生に認められることが必要)
一方出席簿は、教室にいるかいないかが鍵となるので、学校外で出席相当の活動をしていても教室にいなければ『欠席』です。
つまり、不登校生徒の出席扱いとは、『指導要録上で出席・出席簿上で欠席』のことです。
内申は『指導要録上で出席・出席簿上で欠席』両方が記録されるので、進学志望校には出席簿上で欠席も伝わります。
学校によっては「出席簿上の欠席」が足を引っ張る可能性もゼロではありません。
お子さんをむやみに不安がらせる必要はありませんが、親御さんはその点を理解しておいてください。
もちろん『指導要録上で出席』を前向きに評価してくれる学校もあります!
担任の先生に進学先の情報をもらいながら、志望校を考えていくのがベターです。
学校の先生が制度を知らない場合がある
学校の先生が不登校の扱いに詳しければ、先生から出席扱いについて説明してくれるでしょう。
しかし、残念なことに先生自体が『出席扱い』の制度を(詳しく)知らない場合があります。
その場合は、親御さんから相談を持ちかけない限り、出席扱いにはなりません。
(保護者と学校の連携が出席扱いの条件であり、最終的に校長先生の判断が必要であるため)
「子どもの人生に関わることが、担任の知識次第だなんて…!」
と憤りを感じる保護者さんもいるでしょう。
教育関係者としても、ありえない状況だとはわかっています。
ただ、残念ながらこれが現状です。
だから、私はこのサイトを立ち上げ、口を酸っぱくして言っています。
「どうか、親御さんにも不登校の知識を身につけてほしい」と。
この記事を見つけてくれた親御さん。
もし「出席扱いのことなんて初めて知った!」というのであれば、親御さんが動く必要があります。
そして、最も気をつけなければならないケースは、親御さんから話を持ちかけて出席扱いを却下されること。
こうなってしまっては、学校との関係も悪化してしまい、最終的にお子さんのためになりません。
もし、学校が不登校サポートに協力的でない場合は、専門家の協力を得ながら、学校に出席扱いの相談をするのがベスト。
「そんな専門家なんて身近にいないよ」という場合は、タブレット教材で紹介したすららの『すららコーチ』を活用してみてはどうでしょうか。
すららコーチは学習面だけでなく『出席扱い』などの不登校に関する困りごとを総合的にサポートしてくれます。
学校に出席扱いの相談を持ちかける場合の、話すべき内容や注意点なども教えてくれますよ!
現在、タブレット教材で出席扱いの前例がある『すらら』です。
他のタブレット教材はほとんど前例がないので、出席扱いを目指すならまずはすららに相談してみましょう。
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まとめ
本記事では、不登校の『出席扱い』の要件や手順、注意事項について総合的にまとめました。
出席扱いにできるケース
- フリースクールなどの学校以外の施設に通っている場合(小中)
- フリースクールなどの学校以外の施設に通っている場合(高校)
- タブレット学習などのICTを利用して学習している場合(小中のみ)
注意事項
- そもそも不登校にあたらない場合がある
- 『指導要録上の出席』である
- 学校の先生が制度を知らない場合がある
不登校の出席扱いについては、親御さんと学校の連携が大切(というか必須)です。
にも関わらず、学校側に出席扱いに関する知識がないケースもあります。
それでも、お子さんが他の施設やICT教材で学習活動をしているなら、出席扱いになる可能性は十分にあります!
親御さん自身が知識を身につけ、すららコーチなどの専門家の力を借りながら、学校に働きかけることで道は開けます。
お子さんの将来のために『出席扱い』について、少し動いてみませんか?